会議等における食費の支給に関する執行委員会申し合わせ事項
|
(平成20年7月18日 定期大会で改正を承認)
|
1.組合活動に付随する会議等において必要と認められる場合は、次に定める範囲において、食費を支給することができる。 |
|
(1)執行委員会 |
昼食時の場合 1人あたり 1200円まで |
夕食時の場合 1人あたり 2000円まで |
(2)会計監査およびこれに伴う会議 1人あたり 2000円まで |
(3)選挙管理委員の開票作業 1人あたり 2000円まで |
(4)専門部の会議 |
昼食時の場合 1人あたり 1200円まで |
夕食時の場合 1人あたり 2000円まで |
(5)職場委員の会議 |
昼食時の場合 1人あたり 1200円まで |
夕食時の場合 1人あたり 2000円まで |
(6)定期大会後の懇親会 1人あたり 2000円まで |
(7)特に執行委員会が必要と認めた場合 1人あたり 2000円まで |
|
2.この申し合わせ事項を変更しようとする場合は、組合規約第42条の規定に基づかなければならない。 |
|
付 則 |
この申し合わせ事項は、平成5年9月1日より施行する。 |
平成10年7月29日 定期大会にて本申し合わせを承認。 |
|
|
|
 |
|